第51稿 優生保護法

 日本には、かつて「優生保護法」という法律がありました。「不良な子孫の出生を防止する」という目的で作られたこの法は、2024年7月、最高裁によって、憲法違反だと判決されました。裁判官15人全員一致で、個人の尊厳(13条)や法の下の平等(14条)を侵害したと認定したのです。障害があるのは不良だと決めつけているこの考え方は、大量殺人に走った某ヒトデナシと同じです。

 働かざる者食うべからずという言い回しも、だらけている人を叱責するのによく使われます。
でも、です。
生まれつき障害があって働けない人も居るし、健康でバリバリ働いていた人でも、高齢になって誰かの介護を受けなければ生き続けることも困難という時期を迎えたりします。
法の下の平等は、年齢性別障害によらず、万民に適応されるべき基本的人権です。

 混んでいる電車の中で、乳児を抱えているお母さんが、なきじゃくる赤ちゃんをなきやませることができなくて、困っているという場面に遭遇したことがあります。
多くの方が、何も言わず、見守っていましたが、中には、舌打ちしたり、「うるせぇ!」と暴言する輩もいまして。
ご年配の女性が、「お母さんも大変ね、赤ちゃんは泣くのが仕事だから」と声をかけておられたのに救われました。

 赤ちゃんも働かない人の筆頭ですね。税金も納めてませんし。
舌打ちや暴言する人は、自分も赤ちゃんだったときに、誰からも世話を受けなかったのでしょうか。
そして、将来、他人様に世話になることは無いとでも思っているのでしょうか?
 生老病死は、万民に平等に訪れます。
人の生きる価値は、仕事をするかどうかで決めるものではないと思うのですが、皆様はどう思われますか?
 障害や加齢による変化について、多くの人が知っていて、お互い様の支え合いが自然にできる、そんな地域に、岩槻がなりますように。

【愛風・久毛】

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